お問い合わせフォーム電話・FAX:042-750-2690
全国50会場で開催している「宇宙の学校®」を始めとした宇宙教育活動を通して、子どもたちの心にひそむ「好奇心」「冒険心」「匠の心」に火を灯し、「いのちの大切さ」を伝え、創造性豊かな青少年育成により、明るく豊かな未来づくりを進める活動をしています。子ども・宇宙・未来の会は、当会の趣旨に賛同してくださる方からの寄付をお待ちしております。
いただいたご寄付は、当会が推進する宇宙教育活動に活用させていただきます。
KU-MAは認定NPO法人ですので、寄付金は税制上の優遇措置を受けることができます。
ご寄附のお申し込み方法と税制上の優遇措置につきましては寄付金控除についてをご覧ください。
ご寄付はクレジットカードまたは銀行振込でお支払いいただけます。
ご利用いただけるクレジットカードは、以下のマークが付いたカードになります。
下のボタンを押すと寄付フォームに移動します。
下記の項目を郵送またはFAXでお送りください。
郵便振替の場合は、用紙の通信欄にお書きいただいてもかまいません。
■ご住所
■お名前
■お電話番号
お送り先
〒252-5210
神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1 JAXA内
NPO法人子ども・宇宙・未来の会
FAX:042-750-2690
お振込みは、下記口座へお振込みください。
※お振込みにかかる手数料はご負担ください。
横浜銀行
口座番号:1763728 淵野辺支店(店番411) 普通預金
口座名:コドモウチュウミライノカイ
ゆうちょ銀行
記号番号:10910-1828891
口座名:トクヒ) コドモウチュウミライノカイ
郵便振替
口座記号番号:00220-9-97297
加入者名:特定非営利活動法人子ども・宇宙・未来の会
KU-MAは、2019年12月10日に相模原市から認定を受けた認定NPO法人です。
KU-MAにご寄付をされた方は、寄付金控除を受けることができます。
ご入金を確認次第、寄附金受領証明書をお送りいたします。
■個人の方
●所得税(国税)の寄付金控除 = 寄付金額-2,000円 (所得金額の40%-2,000円が限度)
●道府県民税(都民税を含む)の寄付金控除 =(寄付金額-2,000円)x 4%(所得金額の25%が限度)
●市町村民税(東京都の区民税を含む)の寄付金控除 =(寄付金額-2,000円)x 6%(所得金額の30%が限度)
<寄付金控除を受けるための手続き>
●所轄税務署で確定申告 (通常の確定申告時期:2月16日~3月15日)を行ってください。年末調整などでは控除できませんのでご注意願います。
●確定申告書提出の際に、KU-MAが発行した「寄付金受領証明書」を添付してください。
●寄付金のお振込みの際にお手許に残る控えは、KU-MAから「受領証明書」が届くまで大切に保管しておいてください。また、 紛失などによる「受領証明書」の再発行は致しませんので、申告時まで大切に保管してください。
●「受領証明書」の発行宛名は、郵便払込用紙などに印字されたお名前とさせていただきますが、宛名の訂正が必要な場合は事務局までお知らせください。
●銀行振込の場合、住所などKU-MAには通知されませんので、事務局までご連絡下さい。尚ホームページ上から寄付金申込書を送信している場合は必要ありません。
■法人の場合
●法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱うことができます。したがって、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
●なお、損金算入をすることができる金額の計算は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて行うことになりますから、ご注意ください。
損金算入限度額 = ①+②
① 一般の寄付金に係わる損金算入限度額
= (資本等の金額 ×0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 0.25
② ①の金額と 特定公益増進法人に対する寄付金の額及び認定NPO法人等に対する寄付金の額の合計額のいずれか少ない額
<寄付金の損金算入を受けるための手続き>
●寄付金領収日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。
●寄付金のお振込みの際にお手許に残る控えは、当協会から「受領証明書」が届くまで大切に保管しておいてください。また、 紛失などによる「受領証明書」の再発行は致しませんので、申告時まで大切に保管してください。
●「受領証明書」の発行宛名は、郵便払込用紙などに印字されたお名前とさせていただきますが、宛名の訂正が必要な場合は事務局までお知らせください。
●銀行振込の場合、住所などKU-MAには通知されませんので、事務局までご連絡下さい。尚ホームページ上から寄付金申込書を送信している場合は必要ありません。
■相続又は遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人に対して行った相続財産の寄付
(平成22年4月現在の税法)
●相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないことになります。したがって、その寄付をした財産には相続税が課税されません。
<特例措置を受けるための手続き>
●相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、KU-MAの発行する「受領証明書」「使用目的などの証明書」を添付してください。「受領証明書」「使用目的などの証明書」は寄付金の受領確認後お送りいたします。
●この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付いただく必要があります。 相続財産等のご寄付をご検討の場合には、事務局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
この制度についてのお問い合わせなどは、国税庁または税務署にお尋ねください。 尚、認定NPO法人制度及び認定NPO法人への寄付金に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/