KU-MA 認定NPO法人子ども・宇宙・未来の会

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特定非営利活動法人 子ども・宇宙・未来の会 会 則

第1章 総則
(目的)
第1条 この会則は、特定非営利活動法人子ども・宇宙・未来の会(KU-MA)(以下、会という。)の会則について定め、会を適切に運営することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この会則は、会の全ての会員に適用する。

(会則遵守の義務)
第3条 会員は、この会則を遵守しなければならない。

第2章 入会

(入会申し込み)
第4条 入会しようとする者は、会の設立趣旨に賛同し、会の目的・目標達成に貢献しなければならない。
第5条 入会しようとする者は、第7条2項1号から5号に該当していないことを確認したうえで、所定の入会申込書に必要事項を記入して、入会を申し込む。

(入会金等の支払い)
第6条 入会をしようとする者は、入会を申し込んだのち、遅滞なく入会金ならびに年会費を支払わなければならない。

(入会の承認)
第7条 会長は、入会の申し込みを受領し、入会金および初年の年会費の入金を確認した後すみやかに入会を承認し、入会の可否を通知する。
2 会長は、定款第7条の定めにより、原則入会を拒否することはできない。ただし、次の各号に該当する者からの入会申し込みがあった場合は、理由を付した書面により入会の拒否を通知し、入会金および年会費を返金する。
(1)過去に定款第11条に基づき会を除名されたもの
(2)過去に他の特定非営利活動法人または任意団体等から除名処分を受けたことのある者
(3)宗教の布教、選挙運動、政治思想の普及、商品の販売および他の団体への勧誘を目的として入会しようとする者
(4)設立の認証を取り消された特定非営利活動法人において、解散当時に役員であった者
(5)「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団に所属している者または暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体に所属している者

(入会の手続き)
第8条 入会承認後、会の事務局において新たに会員となった者を会員名簿に登録するとともに、会員証を発行する。

第3章 退会

(退会の申し込み)
第9条 会員が退会をしようとするときは、書面または電子メールにより退会届を会長に提出することにより任意に退会できる。

(退会の承認)
第10条 会長は、原則として退会の申し込みを拒否できない。

(退会の手続き)
第11条 会の事務局は、退会届受理後すみやかに退会者を会員名簿から抹消する。

(会員の権利の喪失)
第12条 退会者は、退会届を提出した時点で第22条および第23条の会員の権利を全て喪失する。

(会員資格の喪失)
第13条 会員が以下の各号に該当するときはその資格を喪失し、退会したものとする。
 (1)個人会員が死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき
 (2)会員である団体が消滅したとき
 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき

(再入会)
第14条 退会したものが再度入会しようとするときは、新たに入会の手続きを経なければならない。

第4章 休会

(休会の申し込み)
第15条 会員は、病気、体調不良その他やむをえない事由が生じたときは、書面または電子メールにより休会届を会長に提出、承認を得ることにより休会することができる。

(休会中の取り扱い)
第16条 会員の休会中の会費の支払いは免除する。ただし、会員は、休会中には各種活動等に参加することはできない。

(休会の期間)
第17条 休会の期間は2年をこえることはできない。

第5章 会費

(会員の種別)
第18条 会の会員の種別は以下のとおりとする。
  正会員(個人) この会の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人
  正会員(団体) この会の目的に賛同して入会し、活動を推進する団体
  賛助会員(個人) この会の目的に賛同して賛助するために入会する個人
  賛助会員(団体) この会の目的に賛同して賛助するために入会する団体

(入会金※平成22年6月17日改定)
第19条 会への入会をしようとする者は、入会申込書を提出したのち、遅滞なく以下の入会金を支払うものとする。なお、支払われた入会金は、第5条第2項により入会を拒否された場合を除き、いかなる理由があっても返金しない。
  正会員(個人)     0円
  正会員(団体)     0円
  賛助会員(個人)    0円
  賛助会員(団体)    0円

(年会費※平成22年6月17日改定)
第20条 会員は、毎年1年間の年会費を支払うものとする。なお、支払われた年会費は第7条第2項により入会を拒否された場合を除き、いかなる理由があっても返金しない。
  正会員(個人) 10,000円
  正会員(団体) 50,000円
  賛助会員(個人) 1口1,000円(1口以上)
  賛助会員(団体) 1口50,000円(1口以上)
2 学生は、学生証の写しを提出することにより、年会費を5,000円とする。
3 任意団体は、個人と同等の扱いとする。

(年会費の有効期限)
第21条 年会費の有効期限は、初年次は入会が承認された日の属する翌月から1年間とする。
2 2次年以降は前項に規定された期間を経過後1年間ずつとする。

第6章 会員の権利

(正会員の権利)
第22条 会の正会員は以下の権利を持つ。
(1)総会における表決権
(2)会が発行する「週刊KU-MA」の電子メールによる購読
(3)会が主催するイベント等に会員参加費での参加
(4)会が協賛または後援するイベント等において会員以外の者に優先して申し込みを受け付けるなどの特典
(5)その他会が定める事項

(賛助会員の権利)
第23条 会の賛助会員は第22条2号から5号の権利を持つ。

第7章 会員の義務

(定款等遵守の義務)
第24条 会員は、会の定款およびこの会則ならびに会の理事会が定めた規定および議決事項を順守しなければならない。

(行動倫理)
第25条 会員は、すべての会員に対し敬意をもって接するものとし、良識を持って常識をわきまえた行動をしなければならない。
2 会員は、会の業務を妨げる行為を行ってはならない。
3 会員は、社会通念上、好ましくない行為を行ってはならない。
4 会員は、法令および条例に違反する行為を行ってはならない。
5 会員は、会もしくは会員に対し、迷惑や不利益を与える行為その他会が不適切と判断する行為を行ってはならない。

(守秘義務)
第26条 会員は、会の活動等を通じて知り得た情報等を会長の了解なしに第三者に開示し、または漏えいしてはならない。
2 前項の規定は退会後においても同様とする。

(免責事項)
第27条 会員は、会の定款及び諸規則に反し、違反行為をしたことが起因として生じた如何なる不利益について、会に対して損害賠償等を一切申し立てることはできない。
2 会員が、会の定款および諸規則に反し、またはそれに類する行為によって会が損害を受けた場合、当該会員は、会が受けた損害を会に賠償するものとする。
3 会員が退会した場合も、各号の規定は継続される。

(会員間の紛争)
第28条 会員間相互に生じた紛争について、会には一切の責務はないものとする。
2 会員間相互において生じた紛争について、会員は自己の費用と責任において、これを解決するものとし、会は一切関知しない。

(管轄裁判所)
第29条 会則および会が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は会事務局所在地の管轄する裁判所とする。

第8章 雑則

第30条 この会則は、理事会の決議により改定することができる。

付則
1 この会則は、会が発足した日から適用する。